てんかん・発達障害により障害基礎年金2級を受給したケース

相談時の状況(40代・女性)

8歳の時にてんかんを発症し服薬治療を受け続けていました。週に2~3回の頻度で発作があり、気が付くと時間が経っていることが多くありました。何か食べようとしていたのに気がついたら食器を落として壊れていり、椅子に座っていたのに気がついたら椅子と一緒に倒れていたときもありました。怪我をしていて発作があったことを自覚することもありました。過去4回自分で障害年金の請求をして不支給になっていました。今度こそ、受給資格を得たいと相談にみえました。

社労士による見解

聞き取りをすると、てんかん発作の他に発達障害の診断も受けていました。発達障害により発作間欠時の労働や日常生活にも支障があり、就労ができない状態が続いていました。障害者手帳2級もあり、日常生活の多くの面で家族の援助が必要な状態でした。障害基礎年金請求ができると判断し事後重症請求を行いました。

結果

障害基礎年金2級に認められました。

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