混合性不安抑うつ障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・女性)

精神科に7年近く通院していましたが、診察時に話を聞いてもらえる状態でないようでした。うつ病の症状があるのにパニック障害と診断されたため、障害年金を請求したくても請求できないということでした。仕事や家事ができないのでなんとか障害年金を受給できないかと相談にみえました。

社労士による見解

しっかりと話を聞いてくれる医師のいる病院への転院を勧めました。新しい病院の医師に困っていること、辛いことを伝えてもらい、服薬治療を受け数か月経ったころ、診断書の作成をお願いしました。傷病名が混合性不安抑うつ障害でしたが、医師に具体的な症状を記載していただき請求しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円受給することができました。金銭的な不安が無くなり少し前向きになれると喜んでいらっしゃいました。

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