障害年金の対象となる傷病

ほとんどの病気やケガが障害年金の対象になります。手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。ただし風邪など、短期間の治療で治るものは対象外です。その他にも、神経症や人格障害、老化や廃用なども原則として対象外となります。

主な障害は以下の3つに区分されます。

  1. 精神障害
    統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
  2. 外部障害
    眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

請求傷病としては、精神障害・知的障害の請求が多く全体の61パーセントを占めています。次に多いのが肢体障害です。

障害年金の診断書は8種類ありますので、障害状態に合った診断書を使って請求をしていくことになります。代表的な傷病を診断書の種類で区分するとこのような感じです。

 

診断書の種類病名
網膜色素変性症 糖尿病性網膜症 白内障 緑内障
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能感音性難聴 突発性難聴 失語症 言語機能の消失 嚥下障害 メニエール病
肢体上肢・下肢機能障害 脊髄小脳変性症 パーキンソン病 多系統萎縮症 重症筋無力症 進行性筋ジストロフィー 線維筋痛症 脳性まひ 全身性エリテマトーデス 関節リウマチ 変形性股関節症 脊髄損傷  脊柱管狭窄症
脳梗塞や脳出血による肢体不自由 交通事故による肢体不自由
精神発達障害 自閉症スペクトラム障害 注意欠陥多動性障害 学習障害 知的障害 うつ病 双極性障害 統合失調症 気分変調症 てんかん  高次脳機能障害   若年性アルツハイマー
呼吸器疾患気管支喘息 非結核性抗酸菌症 間質性肺炎
循環器疾患心不全 心筋梗塞 狭心症 不整脈 大動弁狭窄症 大動脈解離
腎疾患・肝疾患・糖尿病慢性腎不全 人工透析 慢性糸球体腎炎 肝がん 肝硬変 糖尿病
血液・造血器・その他悪性新生物(がん) 悪性リンパ腫 難病(クローン病 ギランバレー症候群 サルコイドーシス シェーグレン症候群)  慢性疲労症候群 化学物質過敏症

例えばうつ病であれば精神の診断書を、視野障害であれば眼の診断書を書いてもらって請求をしていきます。重要なのは、病名によらず障害の状態に合う適正な診断書を選択するということです。例えば病名が「脳梗塞」だとして、後遺症の内容が失語症であれば言語機能の診断書を使って請求をしていきます。もし肢体に麻痺が出て、高次脳機能障害もあるなら、肢体と精神の診断書を作成します。

障害年金は病名で受給の可否が決まるのではなく、障害年金の認定基準に該当しているかどうかが重要になります。それぞれ障害によって支給される基準や請求する際の注意点などがありますので、専門家への相談をお勧めいたします。

障害年金の基礎知識

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