肢体の障害

肢体の障害認定基準

肢体の障害は、障害の範囲によって「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の障害」「肢体の障害」として分類されます。

上肢の障害認定基準

上肢の障害は、腕の機能障害、欠損、変形についての基準です。

1級・両上肢の用を全く廃したもの(両上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの)
・両上肢のすべての 指を基部から欠き、有効長が0のもの
・両上肢のすべての指の用を全く廃したもの
2級・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を基部から欠き、有効長が0のもの
・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの
・一上肢の用を全く廃したもの(一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの)
・一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの
・一上肢のすべての指の用を全く廃したもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号 と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(例示:両上肢の3大関節中1関節の他動可動域が半減し、かつ筋力が半減したもの)
3級

・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(例示:一上肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直したもの、または両上肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減したもの

障害手当金

・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一上肢の2指以上を失ったもの
・一上肢のひとさし指を失ったもの
・一上肢の3指以上の用を廃したもの
・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
・一上肢のおや指の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を
加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(例示:一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

補足

※「さじで食事をする」「顔を洗う」「用便の処置をする」「上衣の着脱」などの日常生活動作についての支障も審査の対象になります。
※三大関節とは、肩、肘、手首の関節です。筋力や関節の他動可動域、運動麻痺の有無によって関節の機能を判定します。機能廃止とみなされる基準は、概ね以下の程度になります。

・関節の用を全く廃したもの…「不良肢位で強直しているもの」「他動可動域が健側の2分の1以下に制限され、 かつ筋力が半減しているもの」「筋力が著減又は消失しているもの」
・関節の用を廃したもの…「関節の他動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの」

※指の機能廃止とみなされる基準は、概ね以下の程度になります。
・指の用を全く廃したもの…「指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度のもの」
・指の用を廃したもの…「指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの」「関節の他動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの」
・指を失ったもの…第二関節(親指は第一関節)より先がないもの

※人工関節、人工骨頭が1つ以上挿入置換されていれば3級認定されます。ただし肘の橈骨頭だけは認定外になります。なお、初診日より1年半前に挿入置換手術を受けた場合には、受けた日が障害認定日となります。

下肢の障害認定基準

下肢の障害は、足の機能障害、欠損、変形、短縮についての基準です。

1級・両下肢の用を全く廃したもの(両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの)
・両下肢を足関節以上で欠くもの
2級

・両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの
・一下肢の用を全く廃したもの
・一下肢を足関節以上で欠くもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(例示:両下肢の3大関節中1関節の他動可動域が半減し、かつ筋力が半減したもの)

3級

・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(例示:両下肢の3 大関節中それぞれ1 関節の筋力が半減しているもの)

障害手当金

・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・ 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
・長管状骨に著しい転位変形を残すもの
・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を中足趾節関節以上で欠くもの
・一下肢の5趾の用を廃したもの
・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
(例示:一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)

補足

※「片足で立つ」「歩く」「立ち上がる」「階段を上る(下りる)」などの日常生活動作についての支障も審査の対象になります。
※三大関節とは、股、膝、足首の関節です。筋力や関節の他動可動域、運動麻痺の有無によって関節の機能を判定します。機能廃止とみなされる基準は、概ね以下の程度になります。

・関節の用を全く廃したもの…「不良肢位で強直しているもの」「他動可動域が健側の2分の1以下に制限され、 かつ筋力が半減しているもの」「筋力が著減又は消失しているもの」
・関節の用を廃したもの…「関節の他動可動域が健側の2分の1以下に制限されたもの」「常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節」

※一関節の用を全く廃しただけでも、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定されます。

※人工関節、人工骨頭が1つ以上挿入置換されていれば3級認定されます。なお、初診日より1年半前に挿入置換手術を受けた場合には、受けた日が障害認定日となります。

体幹・脊柱の障害認定基準

体幹の機能障害は主に体幹の麻痺による機能障害について、脊柱の機能障害は骨折や強直性脊椎炎等による荷重機能障害、運動機能障害についての基準です。

1級・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
(例示:脊柱の支持機能に障害があり、「ズボンの着脱」「靴下を履く」「座る」「深くお辞儀をする」「立ち上がる」などの動作が非常に不自由なもの)
3級

脊柱の機能に著しい障害を残すもの
(例示:脊柱の他動可動域が2分の1以下に制限されたもの)

障害手当金

脊柱の機能に障害を残すもの

 

肢体の障害認定基準

部分的な障害については上肢、下肢、体幹、脊柱の認定基準により認定しますが、障害が「上肢及び下肢」など、広範囲にわたる場合には肢体の認定基準を用います。なお、広範囲にわたる場合でも、上肢と下肢で障害状態が相違する場合は、より重い肢で障害の程度を判断します。

1級・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの
・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの
2級・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの
・四肢に機能障害を残すもの
3級

一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの

補足

※「つまむ」「握る」「タオルを絞る」「ひもを結ぶ」「さじで食事をする」「顔を洗う」「用便の処置をする」「上衣の着脱」「片足で立つ」「 歩く」「立ち上がる」「階段を上る(下りる)」の日常生活動作が主に審査の対象になります。障害の程度と日常生活動作の関連は概ね以下の程度になります。

・用を全く廃したもの…動作のすべてが「一人で全くできない」またはこれに近い場合
・相当程度の障害を残すもの…動作の多くが「一人で全くできない」またはほとんどが「一人でできるが非常に不自由」な場合
・機能障害を残すもの…動作の一部が「一人で全くできない」またはほとんどが「一人で出来るがやや不自由」な場合

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