腎臓の障害

腎疾患による障害認定基準

腎疾患については、慢性腎不全とネフローゼ症候群についてそれぞれ必要な検査結果が異なります。

慢性腎不全

  内因性クレアチニン       クリアランス 

軽度異常
20~30mL/分

中等度異常
10~20mL/分

高度異常
10mL./分未満

血清クレアチニン

軽度異常
3~5㎎/dL

中等度異常
5~8㎎/dL

高度異常
8㎎/dL以上

ネフローゼ症候群

  尿蛋白量   

 (1日尿蛋白量または尿蛋白/尿クレアチニン比)

3.5g/日 または3.5g/gCr以上
持続したら異常

血清アルブミン
または血清総蛋白

血清アルブミン3.0g/dL以下
または血清総蛋白6.0g/dL以下で異常

一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの

軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)

歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの

身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

腎疾患の認定基準

1級検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの
2級・検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
人工透析療法施行中のもの
3級・検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
・ネフローゼ症候群の検査成績がいずれも異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの

補足

※人工透析療法を受けた場合は原則2級に認定されます。療法開始後3か月を経過してもまだ初診日から1年6か月が経過していない場合は、その3か月経過日が障害認定日となります。
※腎臓移植手術を受けた場合、術後1年間は臓器が生着するまでの期間として、従前の等級で扱われます。

 

 

 

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