障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには、3つの要件を満たさなければなりません。制度ごとに見てみましょう。

1.初診日要件

障害年金を請求するには、障害の原因となった病気やけがの初診日において、日本の年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入している必要があります。
※初診日とはその病気やけがについて初めて医師等の診療を受けた日をいいます。同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

初診日当時に年金に加入していなくても、「20歳未満だった人」と、「60~64歳で日本に居住していて、過去に国民年金の加入歴があった人」については、障害基礎年金の対象になります。(老齢年金の繰り上げ請求をした人にはこの制度は適用されません)。したがって、初診日に65歳未満であればほとんどの人がこの要件を満たすことになります。

実務上重要になるのは、初診日に加入していた年金制度の種類です。国民年金だったか、厚生年金だったかによって年金額などが大きく変わるからです。また、もしカルテなどの記録がなく初診日が確定できないと、いくら障害の状態にあっても障害年金の受給が難しくなってしまいます。
障害年金の請求をする際には、初診日を確定することは非常に重要なポイントになります。

➡詳しくは初診日参照

 

2.保険料納付の条件

年金保険料を一定期間納めていなければ障害年金の請求は出来ません。障害年金は今まで適正に保険料を払ってきた人が対象になるためです。

納付要件は初診日の前日時点で見ます。初診日が令和4年4月1日だとすると、その前日である令和4年3月31日時点の納付状況がチェックされます。 その後に払った部分については納付要件の計算には使われません。

また、今までの年金保険料を全額納めている必要はありません。納付要件については原則と特例がありますが、どちらかを満たせば大丈夫です。

 

1. 原則(2/3要件)

初診日の前々月までの被保険者期間のうち、年金の納付済期間または免除期間が2/3以上あること。
納付済期間には、国民年金を直接払った期間の他にも、厚生年金や共済組合の加入期間、配偶者の扶養に入っていた期間が含まれます。また、適正に保険料の免除手続きを行っていた期間も、この計算については納めていたものとして扱われます。

 

2. 特例(直近一年要件)

初診日の前々月から見て、直近一年間に保険料の未納がないこと。

この特例は、初診日の時点で65歳未満であることが条件になります。また時限的な特例となっていますので、令和8年3月31日までに初診日がある場合に限ります。(令和4年4月1日現在)

なお、初診日が20歳前の場合は、納付要件は不問です。20歳前はまだ国民年金に加入していない時期のため、そもそも納付義務がないからです。

納付要件を満たしていない場合、障害年金の請求はできません。したがって、保険料を納めることは非常に重要です。もし所得が少ないなどの理由で納付ができない場合には、免除や猶予の手続をとることをお勧めします。
なお、大学生でも20歳からは国民年金の保険料の納付義務があります。20歳になってすぐ事故に遭い、肢体不自由になってしまったものの、わずか数か月の納付がなかったために一生障害年金の受給ができないというケースが実際にありました。
学生時代は「学生納付特例」という保険料の免除制度を利用できます。用紙一枚を提出するだけで、何かあった時には障害年金で守られるようになります。仮に年金が払えなくても、20歳になったら免除の手続を行い、未納にならないように気を付けましょう。

➡詳しくは納付要件参照

 

3.認定基準

障害認定日以降に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当することで、初めて障害年金の請求が出来ます。障害認定日とは、初診日から1年6か月が経過した日か、1年6か月が経過する前に症状が固定し、それ以上治療の効果が期待できない状態となった日のことです。詳しくは後述します。
障害の等級は、1級、2級、3級とありますが、おおむね以下の程度です。

1級 他人の介助を受けなければ身のまわりのことができない程度
2級 日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度
3級 労働に著しい制限がある程度

ただしこれはあくまで参考です。実際には、傷病ごとに細かく認定基準が定められています。日常生活に支障が出ているのに3級すら認められない人もいれば、フルタイムの仕事をしながら2級で受給できている人もいます。

また、障害認定日の時点で症状が軽くて該当しなかった人でも、その後悪化すればその時点で障害年金の請求が出来ます。これを事後重症請求と言います。詳しくは、この後の「障害年金の請求方法」を参照してください。

障害年金の基礎知識

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