代謝疾患(糖尿病)による障害

代謝疾患(糖尿病)による障害認定基準

代謝疾患は糖尿病が圧倒的に多いことから、認定要領も糖尿病についての基準が用意されています。血糖のコントロール状態そのものに対しての認定と、合併症の程度による認定がなされます。

血糖のコントロール状態に関する認定基準

3級

インスリン治療を90日以上行っており、一般状態区分のウまたはイに該当するもので、血糖コントロールが困難なもの(以下のいずれかに該当するもの)

・内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が0.3ng/mL未満を示すもの
・意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月1回以上あるもの
・インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年1回以上あるもの

一般状態区分

無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の 50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの

補足

※血糖のコントロール状態については、上記の要件を満たした場合のみ「必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもの」として3級に該当します。
※合併症については、糖尿病性網膜症(眼)、糖尿病性壊疽(肢体障害)、糖尿病性神経障害(神経障害)、糖尿病性腎症(腎臓)のように、症状が出た部位により、それぞれの認定基準を用いて認定されます。

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