肛門・直腸・泌尿器の障害認定基準
障害年金認定基準では、肛門・直腸・泌尿器の障害について次のように認定します。
1級 | ・肛門、直腸・泌尿器で1級に該当する明確な基準はない(全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定する) |
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2級 | ・人工肛門を造設し、かつ新膀胱または尿路変更術を施したもの ・人工肛門を造設し、かつ完全排尿障害状態にあるもの。(完全排尿障害状態とは、カテーテル留置または自己導尿の常時施行を必要とする状態をいう) |
3級 | ・人工肛門を造設したもの ・新膀胱を造設したもの、または尿路変更術を施したもの |
がん・難病での受給事例
ストーマ・尿路変更を含めた、がん・難病での受給事例をご紹介しています。
あなたに近い症状で障害年金を受給された方がいるかもしれません。
がん・難病の受給事例
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