発達障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(30代・女性)

幼少期から人に対する好き嫌いが激しく、孤立し、いじめられることが多くありました。就職してからも対人トラブルを繰り返し、就職しては退職を繰り返し、十か所以上の職場を転々としました。アルバイトすら務まらなくなり、少しずつ自分は発達障害なのではないかと考えるようになりました。ある日、決心して検査を受けたところADHDと診断されました。その後は、自分に合った仕事を探すために就労支援に通いました。就労支援施設で障害年金の存在を知り請求が出来ないかと相談にみえました。

社労士による見解

始めてADHDと診断されたのは数か月前の話でしたが、詳しく病歴について尋ねると、実は数年前からうつ病で別の病院に掛かっていることが分かりました。うつ病の初診日は厚生年金に加入していたため、その日を初診として請求できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

数年前に数回だけ通ったという病院だったので、その当時通ったと思われる地域の地図をお見せしながらなんとか通院していた病院を思い出していただきました。初診の証明がスムーズに取れたため、早期の請求に結び付けることが出来ました。

コメント

年金の制度上、発達障害とうつ病は同一疾病として扱われます。今回の相談者のように、一度うつ病と診断され、その後別の病院で発達障害と診断された場合、最初の病院を初診日として請求をすることになります。相談者の場合、結果として障害厚生年金3級を受給することが出来ました。仮に後の病院を初診として請求してしまった場合、国民年金としての請求になるため、3級イコール不支給と言う扱いになってしまいます。このようなことがないよう、障害年金の請求をお考えの方は、一度専門家にご相談いただくことをお勧めします。

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