うつ病性障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性)

3年前にご自身で請求を試みましたが、診断書の症状が軽く書かれていたため請求を断念していました。仕事を続けていたこともありますが、医師に正確に症状が伝わっていなかったようでした。頑張って仕事を続けていましたが、疲れがたまり精神的にも限界になりました。時短勤務で働くことになり、収入も減ってしまっていたことから障害年金の受給が出来ないかと相談に見えました。

社労士による見解

聞き取りした症状は仕事や日常生活に支障がありました。収入も少なく生活していくには障害年金が必要だと思いました。認定日の頃の診断書はすでに取得してありましたが、症状が軽かったので認定日請求はできないと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

直ぐに請求準備に取り掛かかる予定でしたが、ご依頼後ご本人様と全く連絡が取れなくなってしまいました。症状が重くなってしまい電話にも出られなかったようでした。やっと連絡が取れて診断書の依頼をし、請求できました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。 安心して療養に専念して頂きたいと思います。

コメント

サポートの依頼を受けても、誰とも話をしたくないと引きこもってしまい連絡が取れなくなってしまう方がいらっしゃいます。過去には半年ほど連絡が取れなくなってしまった方もいました。事後重症請求の場合には、請求した翌月から年金が受給できます。請求者の利益のためにもしっかりとサポートしていきたいと思います。

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