うつ病、注意欠陥多動性障害で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

5~6年前に年金事務所に相談に行き、障害年金を請求しようとしましたが、初診日不明のため受け付けてもらえませんでした。初診日は会社勤めの頃でしたが、その当時通っていた病院のカルテはありませんでした。請求を断念していましたが、就労移行支援事業所に紹介されて相談にみえました。

社労士による見解

15年以上前の初診日を客観的に証明する必要があり、難しいし請求になると思いました。本人が病院に確認した時はカルテ無しの回答をもらっていましたが、再度確認すると、受診日などのデータは残っていました。精神科の受診であったため初診日を確定させ請求しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年間58万円受給することができました。「専門家に依頼して本当に良かったと」とても喜んでくれました。

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