発達障害により障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

息子さんが発達障害で、どの仕事も長続きせず転職を繰り返しているため今後の生活に不安を持った家族が障害年金を請求しようと試みましたが初診の病院が確定できず請求準備が中断してしまったことから相談にみえました。

社労士による見解

初診日の調査が必要と思いました。息子さんは仕事を転々とし、相談時は仕事をしていましたが職場で人間関係のトラブルを抱えていました。安定した仕事ができない状態なため障害年金の請求ができると思いました。

結果

障害厚生年金3月級に認められ約58万円受給することができました。

厚生年金に加入中の初診日が確定できたため、障害厚生年金を受給することができ、とても喜んでくださいました。

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