交通事故外傷・頚椎損傷で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(30代・男性)

通勤中に交通事故に遭い救急搬送されました。検査を受けて自宅に戻りましたが、背中や首、手にしびれが酷く、自宅近くの病院を受診しました。頸椎間板ヘルニア、腰椎捻挫、頸椎捻挫と診断されましたが、強いしびれや痛みがあったので診断名に納得できませんでした。その後、別の病院を受診しましたが、そこでも同じ傷病名で積極的な治療はないといわれました。仕事も退職してしまい、収入がないだけでなく、日常生活を送る上でも常に介助が必要な状態だったので、障害年金の請求ができるか相談にみえました。

社労士による見解

交通事故の後遺症で仕事ができない状態なので、障害年金は必要だと思いました。事故に遭ってしまったときは会社に勤めていたので厚生年金の請求が可能でした。後遺症により仕事をすることができない状態が続き日常生活はすべて家族がサポートを受けていました。医師に状態をしっかりと伝えていただき診断書作成してもらうようアドバイスしました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円を受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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