両側変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

両側変形性股関節症のため痛みがあり、左右両方の人工関節置換手術を受けました。手術後は、今までのように歩くことができず術前と同じ仕事を続けることができなくなってしまいました。

社労士による見解

初診日は15年以上前でした。初診日を確定したところ、初診時は厚生年金加入であることを確認し、事後重症請求を行いました。手術を受けた病院は診断書の作成に半年以上掛かるため術後は直ぐに転院し、転院先の病院で診断書を作成してもらいました。

結果

障害厚生年金3級に認められ58万円を受給することができました。事後重症請求の場合には一にも早く請求書類を揃えて請求する必要があります。医療機関の方々には診断書作成につきましてご協力をお願い致します。

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