変形性股関節症で障害厚生年金3級を受給したケース

相談時の状況(40代・男性)

長い間、ホールスタッフをしていて足に負担が掛かかっていました。 寝ているときに左の股関節に痛みを感じるようになり、通院して服薬治療とリハビリを受けて何とか過ごしていました。しかし、我慢できないほど痛みがひどくなり、仕事にも影響が出てきたため人工関節の置換術を受けることになり相談にみえました。

社労士による見解

初診当時、厚生年金に加入していたので、人工股関節の置換術を受けると、障害年金3級相当になり障害年金の対象になるため、人工関節の置換手術の翌月から年金の受給できるよう事前に準備を進めて、請求しました。

結果

障害厚生年金3級に認められ、年額約59万円を受給することができました。

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