慢性腎不全(人工透析)により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

20年程前、会社の健康診断で血糖値の指摘を受けましたが、自覚症状もなく受診もしませんでした。6年程前に再び健康診断で血糖値の指摘を受け病院を受診すると糖尿病と診断されました。しかし自覚症状がないため通院も病院から指導されていた食事療法もほとんどしませんでした。体のむくみを感じるようになった時にはすでに腎機能が低下し人工透析が必要になっていました。

社労士による見解

人工透析は障害年金の2級に該当します。人工透析が開始された翌月から障害年金が受給できるようになるため、直ぐに納付要件を確認し、初診証明や診断書の手配が必要だと思いました

結果

障害厚生年金2級に認められ年間約139万円受給することができました。

今回は人工透析が始まることが決まった段階で相談にみえたので、人工透析開始と同じ月に障害年金の請求ができました。糖尿病性の慢性腎不全の初診日は、初めて糖尿病で診察を受けた日となり、透析開始が、初診日より1年半以上経っている場合には事後重症請求となります。年金をしっかりともらうためには人工透析開始した月に請求する必要があります。

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