腎不全で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

人工透析を今年の1月に行いましたが、シャントがまだ出来上がっていないので入院中です。健康診断で慢性腎不全がわかり一度入院しました。前の職場の健康診断で10年以上前に検査をし、しばらく半年に1度の検診を受けていましたが、家から遠いので別の病院を紹介してもらい、そこからまた半年の経過観察をしていました。
経過観察の途中で別の病気になってしまい、他の病院に入院していたので一時期通うのをやめてしまいまいた。
その後、今の職場の健康診断でステージ4と告げられ、3年入院し様子をみていましたが、今回急に悪化して人工透析を開始しました。年金受給を考えていますが、家に帰れていないので資料を探すこともできないで困っています。

社労士による見解

初診日に厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金が請求でき、人工透析は障害年金の2級相当になります。
少しでも早く請求し、受給できるよう調査を進め手続きをしました。

結果

障害厚生年金2級に認められ、年額約82万円を受給することができました。

札幌・川崎・浜松・名古屋の4エリアに事務所あり。
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