慢性腎不全で障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(50代・男性)

会社の検診で高血圧を指摘され受診するとクレアチニンの数値が高いことがわかり経過観察のため定期的に通院していました。しかし腎機能が低下していき、人工透析を開始することになりました。障害年金を請求したいと相談にみえました。

社労士による見解

Mさんは長い間経過観察を受けていたため事後重症請求になりました。人工透析を開始した月に請求する必要があり、初診証明などの書類を整備し、同月に請求を行いました。

結果

障害厚生年金2級に該当し年額約158万円受給することができました。

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