人工透析により障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性)

30歳前半に腎嚢胞破裂で入院になりました。それから10年以上経ち徐々に腎臓機能が悪くなり、腎不全となってしまいました。3年ほど前に人工透析を開始し、相談当時も週3日人工透析に通いながら仕事をしている状態でした。仕事をしてると障害年金は請求できないと言われ障害年金は請求していませんでした。将来このまま仕事を続けられるか心配になり、障害年金の受給ができないかと相談にみえました。

社労士による見解

人工透析を開始して3年経過しており、透析後の倦怠感もあるとの話もありました。将来のことを考えると、障害年金を受給することが必要だと考えました。

受任してから請求までに行ったこと

初診が10年前の為、初診の病院はカルテの保管期間が過ぎており、受診状況等証明書がとれませんでした、初診を証明できる書類を探しある程度初診日を確定することができました。

コメント

相談者は、人工透析開始から2年が経過していました。障害年金制度では、初診日より1年半以上経っていれば人工透析を始めた月から障害年金を請求できます。今回のケースのように、「働いていると障害年金を請求できない」と誤った情報をもらい障害年金を請求していませんでした。そのため2年間で160万円の障害年金を受け損なっていました。私たちは、障害年金のもらい忘れなどないよう、一人でも多くの人に障害年金を知っていただけるように周知活動を行っています。

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