発達障害・知的障害

障害等級は日本年金機構の認定医が「裁定」といわれる決定をしています。
精神障害の認定基準について詳しくはこちら、 またてんかんの認定基準についてはこちらをご覧ください。

「自分も障害年金に該当する可能性があるのでは?」と思いになった方はぜひご相談ください。
初回相談は無料です。

発達障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(30代・男性) 子供の頃から人と関わることが苦手で、自分ではわからないうちに周りから怒られたりいじめられることがありました。空気が読めない変わり者という扱いをされていました。社会人なり仕事を始めると、他の人よりミスが多く、仕事ができませんでした。すぐに人間関係のトラブルを起こしてしまい、長く働くことができず職場を転々としました。病院を受診し、発達障害と診断されてからは、症状を理解して
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発達障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(30代・女性) 幼少期から人に対する好き嫌いが激しく、孤立し、いじめられることが多くありました。就職してからも対人トラブルを繰り返し、就職しては退職を繰り返し、十か所以上の職場を転々としました。アルバイトすら務まらなくなり、少しずつ自分は発達障害なのではないかと考えるようになりました。ある日、決心して検査を受けたところADHDと診断されました。その後は、自分に合った仕事を探すために就
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知的障害で障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性) てんかんと精神遅滞があり、幼少期から日常生活のほとんどをご両親に頼っておりました。40代の時にご両親が亡くなったことで一人での生活が困難になりました。部屋にはゴミが積もり、近所からも苦情が相次ぎました。親族は遠方に居住しており、世話をするのも難しいため、ヘルパーを雇うことになりました。しかし生活費なども含めた費用負担が大きいことから、年金の受給は出来ないかということで
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