緑内障で障害厚生年金1級を受給したケース

相談時の状況(50代・女性)

コンタクトレンズの購入の際の検診で右目の緑内障を指摘され、定期的に通院して点眼薬をもらっていました。その後に左目も緑内障と診断されましたが仕事は支障なくできていました。病院の勧めで手術を受けましたが、改善が見られず、数年後には視野狭窄もひどくなったため障害者手帳を取得しました。将来を考え、障害年金を受給したいということで ご家族が相談にみえました。

社労士による見解

緑内障と下肢機能の障害があり、障害者手帳は3級持っていました。下肢の障害については、初診が国民年金のため現在の症状からは請求が難しいと判断しましたが、緑内障についは、障害厚生年金の認定基準に該当していることから、障害厚生年金の事後重症請求を行いました。

結果

障害厚生年金1級に認められ、年額約151万円を受給することができました。

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