突発性難聴により障害手当金をもらったケース

相談時の状況(30代・女性) 

奥様が数年前に仕事中の突然 突発性難聴になり、右耳が聞こえなくなってしまいました。
障害年金のことを知らなかったため請求をしていませんでしたが、後に障害年金を知りご主人様から相談がありました。

社労士による見解

障害手当金に該当しますが、初診日から5以上経過していたため請求は難しいと思いました。
しかし、共済組合に加入中のため共済独自の請求ができる可能性を確認する必要があると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

共済組合に確認したところ、年金の一元化前で制度が変わったことにより、突発性難聴になってから5年以上経過していましたが、請求できる可能性があることが分かりました。
診断書には、症状固定日とその後の聴力が回復していない旨を記載してもらい請求しました。

結果

審査に時間が掛かりましたが、障害手当金が受給できました。              

障害手当金とは、初診日に厚生年金に加入していた人が、障害厚生年金3級に該当しない程度の障害(障害厚生年金4級相当に該当する場合)にもらえる一時金です。
初診日から5年以内に障害が治って、かつ障害が治った日から5年以内に請求しなければいけません。
また、納付要件や初診の証明も必要となります。
聴力障害の場合、障害手当金の認定基準は、片耳の聴力が耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じた場合となっています。

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