脳血管性認知症により障害厚生年金2級を受給したケース

相談時の状況(60代・男性)

同僚と飲んでいるとき、突然、ろれつが回らなくなり病院に救急搬送されました。脳梗塞と診断されて緊急入院しました。退院後は肢体の動きが悪く、記憶力も悪く、仕事や日常生活に支障が出ているようでした。今後の生活に不安を感じて同僚の方と相談にみえました。

社労士による見解

ご本人と同僚の方からの聞き取りした内容から①記憶力や注意力が低い②仕事を続けることが難しくなっていることから障害年金の受給の可能性があると判断しました。記憶力などが低下しているため脳に障害について検査をしてもらうように勧めました。その結果、脳血管性認知症であることが分かり請求をしました。

結果

障害厚生年金2級に認められました。

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