障害認定日とは?

質問

障害年金は、障害認定日の障害の状態で請求すると聞きました。障害認定日がいつのことを言うのか教えてください。

 

答え

障害認定日は、「障害状態であることを認定する日」であり「障害年金を請求できるようになる日」となります。その障害認定の結果、障害等級に当たる場合は、その日が障害年金の受給権取得日となります。

①障害の原因となる傷病について最初に医師の診察を受けた日(初診日)から1年6ヶ月経った日

②①の日までに傷病が治った(障害、症状が固定した)日

ただし、20歳前傷病による障害年金で、①または②の日が20歳前にあった場合は、20歳の誕生日の前日が障害認定日です。

 

障害認定日の特例

初診日から1年6ヶ月経った日より早く障害年金の支給を受けることができるもの(症状が固定したとみなされるもの)としては以下のようなものがあります。

・喉頭全摘出…喉頭全摘出日

・人工骨頭、人工関節・・・挿入置換日

・手足の切断の場合・・・切断された日

・脳血管障害・・・初診日より6ヶ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき(初診日より6ヶ月経過した日以後に症状固定したと認定された場合のみ)

・在宅酸素療法…開始日(常時使用の場合)

・人工弁、心臓ペースメーカー、ICD(植え込み型除細動器)、CRT(心臓再同期医療機器)、CRT―D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)、人工血管(ステントグラフトを含む)・・・装着日、挿入置換日

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日

・人工肛門増設、尿路変更術・・・造設日又は手術日から起算して6月経過した日

・新膀胱増設・・・造設した日

・神経系の障害で現在の医学では根本的治療方法がない疾病・・・今後の回復は期待できず初診日から6ヶ月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき

・遷延性植物状態…障害状態に至った日から起算して3ヶ月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

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