2度房室ブロックにより障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(50代・男性)

会社の健康診断で不整脈を指摘されたことがありましたが、自覚症状が無く仕事が忙しかったので病院を受診することはありませんでした。

次第に動悸、息切れがひどくなり熟睡することが出来なくなってきました。

通勤中の車内で息苦しく気を失いそうになったので病院を受診しました。

心房ブロックに異常があり、ペースメーカーの埋め込み術を受けました。

仕事が忙しくてご自身では請求ができないため当センターに相談にみえました。

社労士による見解

初診日に厚生年金に加入していたため、心臓ペースメーカーを装着で障害厚生年金3級が受給できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

病院には定期的に通院されていたので診断書をすぐに依頼することが出来ました。

初診の病院でも証明書が簡単に入手できたのでスムーズに請求することが出来ました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

コメント

初診日が厚生年金に加入している人が、人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器などを装着した場合は障害厚生年金の3級が受給できます。

装着日が認定日として認められますので、1年半よりも前に年金が受給できることもあります。

初診日に国民年金の方が人工弁、心臓ペースメーカー、埋め込み型除細動器などを装着した場合だけでは障害年金が受給できませんが、他の症状がある場合には受給できることがあります。

是非専門家にご相談ください。

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