うつ病で障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性) 

仕事はほとんど休みがなく、常に疲労感を感じていました。

少しのミスでも上司から激しく怒られ重圧で押しつぶされそうになり、徐々に体調を壊してしまいました。通院しながらもなんとか仕事を続けていましたが、ミスをすると気落ちが一機に落ち込んで何もできなくなってしまいました。

疲れているのに眠りたくても眠れなくなり、とうとう仕事に行くことができなくなってしまいました。退職後も体調の良い時はパートに行きましたが長く勤めることができませんでした、障害年金のことを知り相談にみえました。

社労士による見解

生活のために無理をして働いてはその反動でしばらくは何もできなくなってしまう状態を繰り返していました。希死念慮が強く意欲もない状態でした。

初診日から20年以上経っていましたが、初診日から同じ病院で診てもらっていることや障害認定日の頃の症状と現在の症状に大きな違いがないことから認定日請求もできると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

病院に依頼すると障害認定日と現在の診断書を書いてくれました。請求書類を整備して請求しました。

請求後に日本年金機構から障害認定日の頃のカルテ開示の要請がありました。病院にカルテ開示をしましたが障害認定日当時のカルテがなく提出することができませんでした。

カルテ開示の要請があったため審査に5ヶ月もかかりました。

結果

無事に障害厚生年金の3級の受給ができましたが、遡及分は不支給になりました。

今回は20年以上遡る認定日請求をしました。審査の途中でカルテ開示の要請がありカルテ開示をしたところ障害認定日の頃のカルテはありませんでした。認定日のころの診断書は、請求者の申し立てとその数年後のカルテを元に作成されていました。

医師が協力的に診断書を書いてくれましたが、認定日診断書の記載内容の根拠がないため障害認定日は不支給になりました。とても残念でした。

障害認定日に請求していればこのようなことは起こりません。うつ病でも障害年金は受給できます。うつ病などで仕事ができない、家の中のことができない場合には専門家にご相談ください。

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