事故による両上下肢麻痺で共済年金3級をもらったケース

相談時の状況(60代・男性) 

2年前、散歩中に交通事故にあってしまいました。頚髄を損傷してしまい、手足の麻痺が残ってしまいました。仕事にも支障がありましたが職場の配慮を受け復職していまいした。しかし仕事を続けることが出来なくなり定年より1年早く退職することになり相談にみえました。

社労士による見解

仕事に支障がありあることは職場でも十分に理解してくれていました。仕事中に補助者を付けてくれるなど配慮もしてくれていました。働いていても、手足の麻痺の症状からは障害年金が請求できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

事故証明書や損害賠償についての書類を用意し第三者行為による請求の準備をしました。手足の麻痺をその症状通りに診断書に書いてもらえるように病院と連絡を取りながら慎重にすすめました。

結果

障害共済年金3級になりました。

交通事故などの第三者行為の場合には、通常の請求書類の他にも何枚もの書類が必要になります。相手がいない単独事故の場合にも書類の複雑さは同じです。また、損害賠償をもらう場合や労災事故の場合には調整もあります。必要な書類を揃えて、請求書類を作成するのはとても大変です。仕事をしながら通院しながらの請求準備は時間も掛かってしまいます。分からないことがありましたら、ぜひご相談下さい。

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