注意欠陥障害により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(60代・女性) 

幼少期の頃から忘れ物が多かったり、落ち着きがありませんでした。人とコミュニケーションを取るのが苦手でした。社会人になると込み入った話だと理解ができず、集中力が欠けてしまうなど仕事でトラブルが多くなりました。空気が読めないなど叱責されることもあり働き難くなってしまい仕事を転々と変わっていました。
自分でネットなどを調べ、自ら発達障害を疑い病院を受診された後に相談にみえました。

社労士による見解

障害者手帳もあり障害者雇用で働いていること、日常生活はお母様に援助してもらっていることから障害年金が請求できると思いました。
障害者雇用で働かれているため少しでも障害年金を受給することで生活が楽になって頂ければと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

子供のころから発達障害の症状がありましたが、療育手帳などの請求もなく病院を受診することもありませんでした。
大人になり仕事でトラブルが続き始めて病院の受診したため請求は認定日請求ができました。仕事でのトラブルや症状が診断書にしっかりと書いて頂けたのでスムーズに請求ができました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。生活保障の一部として受給していただくことで無理なく安心して働いて欲しいと思います。

発達障害はADHD・自閉症・学習障害・アスペルガー症候群・その他の広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害などがあります。一言で発達障害と言ってもいろいろな症状があります。
いくつかの障害を併発していることもあります。成長するにつれてトラブルが多くなり、社会にでると適応できずに仕事が長く続かないことがあります。

しかし、障害者雇用で職場に十分に配慮してもらって働くことで無理なく仕事ができることもあります。就労支援施設などを利用されてもいいと思います。周りに理解してもらいながら生活できる環境が大切だと思います。

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