下腿糖尿性壊死により障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況

突然、足の裏から出血あり、日が経つにつれ紫色に偏食し最後には黒くなって受診したところ足が壊死していることが分かりました。治療と経過観察をしていましたが壊死の進行が進んでしまい右下腿を切断され義足を付けていらっしゃいました。

社労士による見解

右下腿の切断は障害年金2級相当に該当するため、障害年金の請求が可能と判断しました。

受任してから請求までに行ったこと

初診の証明から前医があることが分かり、前医での受診状況等証明書が必要となりました。診断書などの取り直しなど少し手続きに時間が掛かかってしまいました。初診日から1年半以上経っていたため事後重症請での請求となってしまいました。

結果

障害厚生年金の2級に認められました。
糖尿病を患っている場合には、内科や眼科などの受診から始まることがあります。長い間、患っているため病院を忘れてしまったり、カルテや病院がなくなっていることもあります。糖尿からくる目や腎臓、壊死などで障害年金を請求する場合には、初診の証明できなくて請求が難しいケースがほとんどです。喉の渇きや尿の量や回数が多い、体が怠い、目がかすむ、立ちくらみなどの症状で受診した病院の初診の証明が必要となります。初診のカルテや病院がない場合にはそれに代わる証明が必要となります。ぜひ専門家に相談して下さい。

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