急性大動脈解離による受給事例

相談時の状況

仕事中に突然胸に激痛があり、救急搬送されて人工血管を装着されていました。自宅で療養されてい中での相談でした。

 

社労士による見解

仕事中の初診で人工血管を施術されているので厚生年金3級の請求が可能と判断しました。

 

受任から請求するまでに行たこと

人工血管を施術した日を認定日として請求しました。

医療機関への診断書の受取等、療養中のご本人様の代わりにできる手続きをサポートしました。

 

結果

障害厚生年金3級に認められました。

 

障害年金の場合、病状や施術等に初診日から1年半経った認定日よりも早く請求できるケースがあります。

もっと早く請求すれば良かったと後悔されることのないように、是非専門家にご相談下さい。

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