頚椎症性脊髄により障害基礎年金2級をもらったケース

相談時の状況(50代・男性)

10年以上前から左腕の上部に痺れや痛みを感じるようになりました。

頚椎症性脊髄症と診断されましたが、親の介護のため手術が出来ずに我慢しながらなんとか生活をしていました。

10年ほど経ったある日、突然足が全く動かなくなり、尿も出なくなりました。手術はしましたが、手足のしびれや痛みは完治しませんでした。

日常生活に強い不自由を感じており、相談にみえました。

社労士による見解

首、手、足に痺れやこわばり、変形、痛みがあり、日常生活の着替えや入浴、食事の支度などにも大きな支障がある状態でした。

障害年金が受給できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

初診の病院にはカルテがありませんでしたが、2つ目の病院にカルテが残っていました。初診の病院の紹介状もあり初診日を確定することができました。

症状をよく聞き取り医師に伝え、症状に合った診断書を書いてもらいました。

結果

障害国民年金の2級に認められ、無事に受給することができました。

コメント

今回の請求者の年齢は50歳半ばでした。

請求した傷病名は頚椎症性脊髄症でしたが、既往症(糖尿病)があり、糖尿病はあまりいい状態ではありませんでした。

念のため糖尿病による合併症などに備えて、今回の請求準備中に糖尿病の初診証明書の調査もしました。障害年金受給者が他の傷病で障害年金を受給できるようになった場合には、それぞれの障害の状態によっては上位等級になることがあります。

障害年金は65歳の前々日まで請求できます。

長い間、治療を続ける傷病の場合には、念のため初診証明書などの準備をしておいた方がいいと思います。

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