変形性股関節症により障害厚生年金3級をもらったケース

相談時の状況(30代・女性)

3年ほど前、歩行時にズキズキと痛みがあり、近医を受診したところ両側変形性膝関節症の診断を受けました。

総合病院を紹介され受診しましたが、先生から手術したくなったら来なさいと言われ、手術はしたくないと思い近医の受診を続けておりました。

痛みを我慢をしながら生活をしていましたが、ついに痛みに耐えられないようになり、人工関節の置換術を受けることになり相談にみえました。

社労士による見解

人工骨頭の装着は厚生年金3級相当に該当します。

納付要件は問題ありませんでしたが、傷病手当金の受給が終了するとお聞きし、傷病手当金との調整があることの説明が必要だと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

傷病手当金と年金制度の説明をさせていただきました。
手術後にすぐに請求できるように診断書の作成を依頼いたしました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

子供の頃には全く気が付かず、大人になって股関節に痛み出て病院を受診して、変形性股関節症であることを知らされるケースもあります。

手術を受け人工股関節を装着することは抵抗があり、痛みを我慢して手術を先延ばしにされていることも多くみられます。

人工骨頭や人工関節は装着すると障害年金3級となります。

しかし3級になる場合は厚生年金に加入している時に初診日がある場合になります。

会社員の奥様など3号被保険者の場合には今回のケースでは受給できません。

制度が分からない、自分がもらえるか分からない方は、是非一度専門家にご相談ください。          

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