糖尿病性壊疽による左下腿切断により障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況(40代・男性)

15年前から健康診断で糖尿病予備軍であることを指摘されていましたが、あまり気に留めない生活をしていました。

10年程前から体調が悪くなり病院を受診して、インスリン治療を受けていました。

仕事が忙しくどうしても治療を継続できない時もあったようです。

左足にタコが出来て皮膚科を受診した際に、糖尿病からの壊疽であることが分かりました。

壊疽の部分を段階的に切除しましたが、最後には左下腿を切断となり入院中にお電話で相談をいただきました。

社労士による見解

初診の証明の取得が難しい可能性があり初診日証明の入手がポイントと思いました。

人工透析は障害年金2級に該当しますが、今回は事後重症請求となるため早急な対応が必要だと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

ご本人様は、初診日を皮膚科受診時と思っていましたが、初めて糖尿病で病院を受診した日になることを説明させていただきました。

受診の記憶が曖昧でしたが、奥様が病院名を覚えいてので初診証明を入手することができました。

診断書に左内頚動脈狭窄・一過性脳虚血発作などの記載があり糖尿病との因果関係についての記載も医師に依頼いたしました。

結果

障害厚生年金2級になりました。

糖尿病性壊疽により足を切断してしまった場合には、初めて糖尿病と診断された病院での初診日証明が必要となります。

糖尿病は目や腎臓などに合併症を起こします。

今回の壊疽も糖尿病との相当因果関係があるため糖尿病での初診証明が必要となりました。

奥様が年金事務所で説明を受けて請求を試みましたが、請求準備が複雑なため当センターに依頼されました。

今回のように複数の病気を持っている方の請求は少し複雑です。是非、専門家にご相談ください。

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