発達障害で厚生年金3級をもらったケース

談時の状況(50代・男性)

子供の頃から落ち着きがなく人に迷惑を掛けることもが多く怪我が絶えませんでした。

学校では一番前の席に座らされていました。友達とのトラブルも多くクラスでは浮いている存在でした。社会人になっても他人との関係性が上手く築けず仕事にも支障がでてしまいました。

音や光、臭いなどに異常に過敏でイライラすると暴力的になってしまうこともあり、人間関係を発展させることや、人の気持ちが理解することができないこともあり相談にみえました。

社労士による見解

ご本人様は頭の回転が速く、話も上手でしたが、自分の症状や周りの人との関係性があまり理解できていない様子でした。

一緒に暮らしている妻や子に暴力を振るってしまうこともあり、そのことを悪いことだと分かっている様子はありませんでした。同伴の奥様の話から障害年金が受給できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

子供の頃からの様子を聞き取りや注意欠陥多動性障害の特徴をしっかりと聞き取り病歴を作成しました。

また、病気によって日常生活や労働にどれほど支障があるかを診断書に記載してもらうように、奥様から医師に家庭での様子をしっかりと伝えて頂くように依頼しました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。

今回の請求者は厚生年金に加入中での請求でした。

障害年金は働いていても受給できることがあります。

障害年金の審査では、労働に従事していることをもって直ちに日常生活能力があるとは捉えず、労働に従事している時の療養の状況、仕事の内容や種類、就労状況、仕事場で受けている援助の内容や、他の従業員との意思疎通の状況などを十分に考慮されます。

就労している場合には、塩仕事内容や他人と関わり方等をしっかりと診断書や申し立てに記載してください。

請求が不安な方は是非専門家にご相談ください。

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