関節リウマチの審査請求により障害厚生年金2級になったケース

相談時の状況(50代・女性) 

当センターで、20年程前から患っている関節リウマチで障害厚生年金の請求をしましたが、結果は3級でした。しかし、関節リウマチによって日常生活の大きな支障がでているため、ご本人様は3級の結果に納得できていませんでした。

社労士による見解

診断書の内容やご本人様の生活状況からも2級相当に該当してもおかしくないと思い、審査請求をすることを勧めました。

受任してから請求までに行ったこと

2級相当に該当する根拠を揃え、申し立て書を作成して審査請求を行いました。

結果

無事2級に処分変更されました。  
障害年金を請求して、結果に納得がいかない場合には、結果が届いた日から3か月以内に審査請求(不服申し立て)ができます。
今回のケースは、審査請求をしたことにより、再び年金機構がすでに決定されている内容を見直したところ、3級ではなく2級でしたと処分を変更してくれたケースです。審査請求をすることで、再度、年金機構が決定した内容を確認し、決定内容が違っていた場合に処分の変更が行われます。
このような場合には、審査請求の前段階で2級相当と認められたため、審査請求は取り下げなくてはなりません。2級になって本当に良かったです。安心して療養して頂きたいと思います。

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