交通事故による両下肢麻痺で障害基礎年金1級をもらったケース

相談時の状況(30代・女性) 

16年前にバイクの後部座席に乗車中に転倒事故で受傷してしまいました。
多発外傷(脊髄損傷、右大腿骨折等)があり入院加療を受けましたが、両下肢に麻痺が残り車イスの生活になってしまいました。
その後、リハビリをして、仕事に就き、結婚、出産をされ、仕事と子育てをしていました。
障害年金が請求できることを知らずに16年も経ってからご両親が障害年金の請求を試みましたが請求が複雑なため相談にみえました。

社労士による見解

事故から16年も経ってしまっていましたが、ご両親が請求の準備をされていましたので、事故当時の資料や診断書は揃っていました。
第三者行為による請求のため必要な請求に必要な書類を整えて1日でも早く請求したいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

事故証明書や損害賠償についての書類を用意し第三者行為による請求の準備をしました。
事故後に結婚され出産されているため子の加算のための書類、児童扶養手当との調整をして請求しました。

結果

15年近く遡及して認定日で受給権が発生しましたが、残念ながら時効により5年分しか遡及できませんでした。障害基礎年金1級になりました。             

交通事故などの第三者行為の場合には、通常の請求書類の以外にも何枚もの書類が必要になります。
記載する内容が多くとても複雑です。
最初はご両親様がご自分たちで請求しようとしましたが、提出書類が多く途中で断念され、当センターに依頼にみえました。
交通事故や労災事故などの第三者行為の事故で請求する場合、慣れていない方には複雑で大変な請求だと思います。是非専門家にご相談ください。

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