脳出血による高次脳機能障害とうつ病で障害基礎生年金2級をもらったケース

相談時の状況(50代・女性) 

5年程前に脳梗塞になり、肢体で障害基礎年金2級を受給されていました。その後、不安が強になると泣けてきたりイライラしたり、記憶力が悪くなりと精神的な症状が出始め、病院を受診するは脳梗塞による次能機能障害とうつ病を診断されました。
肢体の請求とは別にうつ病と高次能機能障害で請求できるか相談にみえました。

社労士による見解

5年程前に脳梗塞になり、肢体で障害基礎年金2級を受給されていました。
その後、不安が強になると泣けてきたりイライラしたり、記憶力が悪くなりと精神的な症状が出始め、病院を受診するは脳梗塞による高次能機能障害とうつ病を診断されました。
肢体の請求とは別にうつ病と高次能機能障害で請求できるか相談にみえました。

受任してから請求までに行ったこと

高次脳機能障害やうつ病により日常生活にどの程度の支障があるかを聞き取り、症状に合った診断書をかいてもらいました。肢体の診断書の更新と同時に額改定の請求をしました。

結果

高次脳機能障害とうつ病で障害基礎年金の2級に認められましたが、肢体の症状が軽くなっているため肢体での審査は3級相当になり不支給になってしまいました。
2か月間は基礎年金1級に額改定されましたが、現在は2級の年金を受給されています。

肢体による障害年金を受給できていても、徐々に症状が改善され障害年金が不支給になってしまうことがあります。
しかし、その後症状が悪化してしまった場合にはいつでも「障害年金支給停止事由消滅届」と診断書を提出して再請求することができます。この場合には一年以上待つ必要がありません。障害年金の受給が止まってしまった方は、症状によっては再請求できますので、是非専門家にご相談下さい。

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