右変形股関節症により障害厚生年金3級をもらったケ―ス

相談時の状況(50代・女性) 

体重が増えた頃から右足の付け根に痛みがでるようになり、我慢できないほどの痛みになり病院を受診されました。その後人工関節を装着されましたが、装着後も痛みが残ってしまいました。痛み止めを服用して仕事に戻りましたが、痛みが強く歩くこともできないくなり、長年働いた会社も退職することになり相談にみえました。

社労士による見解

腰や脚の付け根、膝、足首に痛みがあり、伝い歩きをしていらっしゃいました。足の親指にもしびれがあり就労するのは難しいと思いました。買い物や掃除、洗濯、等の家事はご主人様に援助してもらいながら生活されていることからも障害年金が請求できると思いました。

受任してから請求までに行ったこと

障害認定日の請求ができるので、書類を揃えるのもスムーズでした。病院もとても協力的だったのですぐに請求が出来ました。

結果

障害厚生年金の3級に認められました。
人工関節を装着した場合には障害年金の3級相当に該当します。障害者手帳が6級だから人工関節ではもらえないなどと勘違いされてしまうこともあります。
また、初診日が国民年金だから人工関節では年金がもらえないとあきらめてしまう方もいらっしゃいます。

障害年金の場合、人工関節を装着すれば3級相当となりますが、装着後の症状によっては2級相当に該当する場合もあります。障害の状態によっては、初診日が国民年金でも、受給できることもあります。諦めてしまう前に、是非専門家にご相談下さい。

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