うつ病・身体表現性疾患により障害厚生年金2級をもらったケース

相談時の状況

可愛がっていた猫が死んでしまったことがきっかけで不眠になり思考能力も低下してしまいました。
食欲がなくなりイライラするようになり、腹痛や頭痛などの症状もはじまりました。
音が気になるようになり、体が怠く起きていられなくなってしまいました。病気を治すために効果のありそうな治療を受けられる病院を探していろいろな治療を受けましたが、あまり症状は改善せず、ご主人様に連れられて相談に見えました。

社労士による見解

日常生活の様子から障害基礎年金の請求が可能だと判断しました。
初診の病院のカルテも問題なく残っていると考えました。
子育てもされているのでとても辛そうだったため、障害年金を受給することで少しでも負担が少なくなって欲しいと思いました。

受任してから請求までに行ったこと

ご本人様は病気を治すためにいろいろな治療を受けて努力されてこられたので、とてもたくさんの通院歴がありました。
ご本人様にも協力していただき病歴をしっかりと整備して申立書を作成していきました。
ご本人様ご主人様から日常生活の様子を聞き取り診断書にその状態が記載されるように医師に作成依頼をしました。

結果

障害基礎年金の2級に認められました。療養に専念して早く社会復帰して頂きたいです。

今回の場合、初診の病院の証明書の傷病名は「パニック障害と不眠症」になってしまいました。
請求時の傷病名は「うつ病と身体表現性障害」でしたが、初診の病院の受診状況等証明書に掛かれている傷病名と現在の症状名が全然違うことは結構たくさんあります。
「傷病名が違うので請求に使えないのではないでしょうか」とよく質問されるのですが、精神疾患の場合には特に問題がないことがほとんどですが、中には相当因果関係があるかどうかを証明する必要があることもあります。
不安に思うことがありましたら専門家にお尋ねください。

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