うつ病・パニック障害による受給事例①

相談者:50代女性
傷病名:うつ病・パニック障害

相談時の状況

お母さまが一緒に相談にみえました。

障害基礎年金2級を受給していらっしゃったのですが、

診断書を提出したところ不支給になってしまったとのことでした。

社労士による見解

診断書を提出した時の症状と現在の症状を詳しく聞き取りました。

審査請求を含め検討しましたが、診断書を提出した当時は症状が改善し安定していたけれど、その後再び症状が悪化したことが分かりました。

審査請求はやめて障害年金停止事由消滅届で再請求することを提案しました。

受任してから請求までに行ったこと

現在の症状をしっかりと聞き取りその症状にあった診断書を作成してもらうように医師に手紙をかきました。

症状が悪化していたので、不支給になってしまった診断書とは違う内容の診断書を書いて頂けました。

結果

停止事由が消滅して障害基礎年金の2級をもらえるようになりました。 

障害年金は受給すると症状が変わらない限りずっと年金を受けられますが、病状によっては改善や悪化を繰り返す場合があります。

障害年金を受給すると、障害状態を確認するために定期的に診断書を提出する必要があります。

しかし、提出する頃に症状が改善していたり安定している場合には障害年金の支給が停止されてしまう場合もあります。

このような場合でも、再び症状が悪化した時に障害年金停止事由消滅届を提出すれば再び支給されるようになることもあります。

障害年金停止事由消滅届を提出する際には医師の診断書を添付する必要がありますので、同じ診断書の内容では停止が解除されることはありません。

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