高次脳機能障害による受給事例②

相談者:20代男性
傷病名:高次脳機能障害

相談時の状況

数年前に脳腫瘍の手術をされ、その後、高次脳機能障害と診断されました。

記憶障害により日常生活や仕事でも支障があることを心配され、ご家族と一緒に相談にみえました。

社労士による見解

日常生活の様子や仕事内容等の聞き取りから、ご両親が家庭内で多くの援助をされていることや仕事の内容、会社での様子、社会性等から障害年金が請求できると思いました。

また、認定日請求が可能と判断し、遡及請求されることを勧めました。

受任してから請求までに行ったこと

認定日の診断書と現在の診断書を病院で作成してもらうにあたり、請求者の日常生活や会社での様子をしっかりと分かって頂けるように聞き取りました。

また、就労状況申し立て書でも日常生活でいかに支障があるが分かるように詳しく作成しました。

結果

障害厚生年金3級に認められました。(認定日の遡及請求あり)

障害者枠で雇用されているためお仕事をしながら3級の障害年金を受け取って頂けるので、生活面でも安心して頂けるようになりました。

また、ご家族の方にもとても喜んで頂けました。

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