NEW!遷延性植物状態の認定追加について

平成26年4月1日からその他の疾患による障害の認定基準に追加されました。

〇遷延性植物状態とは外傷や脳内での出血などによる脳の損傷により、重度の昏睡状態に陥ってしまった状態のことで、いわゆる植物状態とよばれるものです。

以下の6項目が、治療にもかかわらず3ヶ月以上続いた場合を「植物状態」とみなす。

日本脳神経外科学会による定義(1976年)。
1.自力移動が不可能である。
2.自力摂食が不可能である。
3.糞・尿失禁がある。
4.声を出しても意味のある発語が全く不可能である。
5.簡単な命令には辛うじて応じることも出来るが、ほとんど意思疎通は不可能である。
6.眼球は動いていても認識することは出来ない。

遷延性植物状態については、日常生活の用を弁ずることができない状態であると認められるため、1級と認定されます。

障害の程度を認定する時期(障害認定日)は、その障害の状態に至った日から起算して3月を経過した日以後に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるときです。(初診日から起算して1年6月以内の日に限る。)
1年6カ月を経過している場合は事後重症請求になります。

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