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うつ病で障害年金はもらえる?認定基準と請求でつまずくポイント

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私が書きました
shiroki.sr

うつ病は、障害年金の請求でいちばん相談の多い傷病です。

同時に、不支給になる方もいちばん多い傷病でもあります。

診断名が同じでも、書類の作り方ひとつで結果が変わります。何が見られているのかを知っておくことが、そのまま結果につながる分野です。

“この記事でわかること”

  • うつ病の認定基準(1級・2級・3級)
  • 症状に波があることが、なぜ不利に働くのか
  • うつ病で初診日がわからなくなる理由
  • 「適応障害」「不安障害」だと請求できないのか

1.うつ病は「気分(感情)障害」として認定されます

障害年金では、うつ病は気分(感情)障害というグループで審査されます。双極性障害も同じグループです。

ここで大事なことがひとつあります。

等級は診断名では決まりません。「うつ病だから2級」ということはなく、日常生活にどれだけ支障があるかで決まります。

重症のうつ病でも、身の回りのことが一人でできていれば等級には届きません。逆に、診断書の病名が軽く見えても、生活が成り立っていなければ認められます。

2.うつ病の認定基準

認定基準には、気分(感情)障害について次のように書かれています。

等級認定基準のいうところ
1級気分・意欲・行動の障害と思考の障害が高度で、それが続くか何度も繰り返すため、常に人の援助が必要な状態
2級同じ障害があり、それが続くか繰り返すため、日常生活が著しく制限される状態
3級症状は著しくないが、それが続くか繰り返し、働くことに制限がある状態

 

  • 1級の目安は、入院しているか、家庭内で寝たきりに近い状態
  • 2級の目安は、在宅で家族の援助を受けながらなんとか生活している状態
  • 3級は障害厚生年金だけの等級です。初診日に国民年金だった方は2級以上でないと支給されません

実際の審査では、診断書の日常生活能力の7項目の評価から等級の目安が出され、そこに就労状況などを加えて判断されます。

3.うつ病でいちばんの壁は「波」です

認定基準には、気分障害についてわざわざこう書かれています。

症状が目立つ時期と消える時期を繰り返すものなので、診断書を書いた日の状態だけで判断するのは不十分である。症状の経過と、それによる日常生活の状態を十分に考慮する必要がある。

つまり審査する側も、波があることを前提に見ています。問題は、その波が書類に表れないことです。

3-1.診察に行けるのは調子のいい日

当たり前のことですが、本当に動けない日に病院へは行けません。

医師が診ているのは、外出できるくらいには動けた日のあなたです。寝込んでいた2週間のことは、診察室では見えていません。

診断書を依頼するときは、診察のない日の様子を医師に伝えてください。メモにして渡すのがいちばん確実です。

3-2.申立書も調子のいい日に書いている

病歴・就労状況等申立書も同じです。書類を書ける日は、たいてい調子のいい日です。

「掃除はできます」と書いてしまいがちですが、月に何回できているかまで書かないと実態が伝わりません。

“悪い日のことを書いてください”

  • 悪い日は月に何日あるか
  • その日は何ができなくなるか(起きられない、食べない、風呂に入れない)
  • そのとき誰が何をしてくれている

3-3.働いている場合

働いていても受給できます。ただし、どんな働き方をしているかが見られます。

短時間勤務、休みがち、職場の配慮を受けている、といった事情は必ず書いてください。くわしくは働いていても受給できる?をご覧ください。

4.初診日でつまずきやすい理由

うつ病は、いつが初診日かわからなくなりやすい傷病です。理由は、精神科に行くまでに時間がかかるからです。

4-1.最初は内科だった

不眠、頭痛、めまい、胃の不調で内科や耳鼻科にかかっていたという方がとても多いです。

そのときの受診が初診日になることがあります。専門の科でなくても、同じ病気の症状で受診していれば初診日です。

4-2.最初の病名が違った

「自律神経失調症」「適応障害」「不眠症」と言われて通院を始め、あとからうつ病と診断が変わることがあります。

この場合も、最初の受診が初診日です。病名が変わっても初診日は動きません。

4-3.初診日が5年以上前だとカルテがない

カルテの保存期間は5年です。何年も前に少しだけ通った病院は、すでに記録が残っていないことがあります。

その場合は第三者証明など、別の方法で証明することになります。

初診日の考え方は障害年金の初診日とは?にまとめています。

5.「適応障害」「不安障害」では請求できないのか

ここは誤解の多いところです。

認定基準では、神経症は原則として障害年金の対象になりません。次のような病名がこれにあたります。

  • 適応障害
  • 不安障害・パニック障害
  • 強迫性障害
  • PTSD・解離性障害
  • 身体表現性障害

ただし、これには例外があります。

症状から見て精神病の病態を示していると認められる場合は、うつ病や統合失調症に準じて審査されます。

診断書には病名のコード(ICD-10コード)を書く欄があり、ここが決め手になります。医師に相談してみる価値は十分にあります。

なお、人格障害も原則として対象になりません。

6.あとから双極性障害に変わったとき

うつ病として治療していた方が、のちに双極性障害と診断が変わることは珍しくありません。

この場合も、うつ病で最初に受診した日が初診日です。同じ気分障害のグループですので、あらためて初診日を取り直す必要はありません。

7.まとめ

“この記事のポイント”

  • 等級は診断名ではなく日常生活の支障で決まる
  • 診察日は調子のいい日。悪い日の様子を医師に伝える
  • 初診日は内科や別の病名で通い始めた日のことがある
  • 神経症は原則対象外だが、病態によっては認められる
  • 双極性障害に変わっても初診日は動かない

うつ病の請求は、書類の書き方で結果が分かれます。とくに悪い日の実態が伝わっているかが分かれ目です。

診断書を受け取って不安を感じられたら、提出する前にお持ちください。ご相談は無料です。

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