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外国籍の方と障害年金|請求できる条件と20歳前に初診日がある場合

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私が書きました
shiroki.sr

「外国籍だけれど、日本で病気やケガをした場合に障害年金は請求できるのだろうか?」

このような疑問をお持ちの方は少なくありません。年金制度への理解不足から保険料を納めておらず、請求をあきらめてしまうケースもあります。

しかし、要件を満たせば、外国籍の方でも障害年金を請求できます。

“この記事でわかること”

  • 外国籍の方も年金制度に加入する義務があること
  • 請求に必要な納付要件
  • 20歳より前に初診日がある場合の取り扱い

1.外国籍でも、年金制度への加入は義務です

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、国籍に関係なく国民年金や厚生年金などの年金制度に加入することが義務づけられています。これは外国籍の方も同じです。

日本に来てから病気やケガをした場合、初診日(初めて医師の診察を受けた日)の時点までの、年金保険料の納付状況が問われます。

2.納付要件は、どちらかを満たせばOK

具体的には、以下のいずれかの納付要件を満たしている必要があります。

要件内容
直近1年要件初診日のある月の前々月までの1年間に、年金保険料の滞納月がないこと
2/3要件20歳に達した月から初診日のある月の前々月までの加入期間のうち、納付月数と免除月数の合計が2/3以上あること

 

外国籍の方でも、これらの納付要件を満たしていれば障害年金の請求が可能です。

ご自身の納付状況がわからない場合は、年金事務所で確認することができます。

3.20歳より前に初診日がある場合

20歳になる前に初診日がある外国籍の方も、障害年金を請求できる可能性があります。

かつて国民年金法には「国籍要件」があり、昭和57年1月1日より前は、日本に住む外国籍の方は国民年金に加入することができませんでした。

しかしこの国籍要件は昭和57年1月1日に撤廃され、外国籍の方でも年金制度に加入し、障害年金を請求できるようになりました。

“昭和57年1月1日以前に初診日がある場合”

  • 20歳になる前に初診日があり、
  • 障害認定日以後、65歳に達する前日までにその病気やケガで障害等級に該当した場合
  • 障害基礎年金(事後重症請求)を請求できる可能性があります。

4.まとめ

先天性の障害をお持ちの外国籍の方や、長期間の治療が必要な病気・ケガを抱えている外国籍の方も、障害年金を請求できる可能性があります。

「自分は対象になるのだろうか?」「手続きが複雑でわからない」といったご不安があれば、まずは専門家にご相談ください。

適切なアドバイスとサポートによって、障害年金の受給への道が開けるかもしれません。ご相談は無料です。

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