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障害年金はいくらもらえる?令和8年度の金額一覧と計算のしかた

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私が書きました
shiroki.sr

「障害年金は、いくらもらえるのですか」

ご相談でいちばん多い質問です。金額は等級と、初診日にどの年金に入っていたかで決まります。

この記事では、令和8年度(2026年4月〜)の金額を一覧にまとめ、ご自身の場合はいくらになるかを計算できるようにしました。

“この記事でわかること”

  • 令和8年度の障害年金の金額(早見表)
  • 障害厚生年金の計算のしかた
  • 子どもや配偶者がいるときの加算
  • いつ、どのように振り込まれるか

1.令和8年度の金額 早見表

1-1.障害基礎年金(国民年金)

初診日に国民年金に入っていた方、自営業の方、専業主婦(夫)の方、20歳前に初診日がある方が対象です。金額は誰でも同じです。

等級年額月額
1級1,059,125円88,260円
2級847,300円70,608円
3級障害基礎年金に3級はありません

 

1級は2級の1.25倍です。金額は毎年4月に改定されます。令和8年度は前年度から1.9%の引き上げとなりました。

1-2.子の加算

18歳になった年度の末日(3月31日)までのお子さんがいる場合、上の金額に加算されます。障害等級1級・2級のお子さんは20歳未満まで対象です。

対象年額(1人につき)月額
第1子・第2子243,800円約20,316円
第3子以降81,300円約6,775円

 

たとえばお子さんが2人いる2級の方なら、847,300円 + 243,800円 × 2 = 1,334,900円(月約111,241円)になります。

児童扶養手当を受けている方は調整があります。障害年金の子の加算と児童扶養手当をご覧ください。

1-3.障害厚生年金(会社員・公務員)

初診日に厚生年金に入っていた方は、上の障害基礎年金に上乗せがあります。

等級受け取れるもの
1級障害基礎年金1級(1,059,125円)+ 報酬比例の年金 × 1.25 + 配偶者加給年金
2級障害基礎年金2級(847,300円)+ 報酬比例の年金 + 配偶者加給年金
3級報酬比例の年金のみ(最低保障 635,500円/月52,958円)
障害手当金報酬比例の年金 × 2 を一時金で(最低保障 1,271,000円

 

  • 3級には障害基礎年金がつきません。また子の加算も配偶者加給年金もありません
  • 配偶者加給年金は、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる1級・2級の方に、年額243,800円が加算されます

2.報酬比例の年金を計算する

障害厚生年金の上乗せ部分は、お給料の額と、厚生年金に入っていた期間で決まります。人によって違うのはここです。

“報酬比例の年金の計算式”

  • 平成15年3月まで:平均標準報酬月額 × 7.125 ÷ 1000 × その期間の月数
  • 平成15年4月から:平均標準報酬額 × 5.481 ÷ 1000 × その期間の月数
  • この2つを足したものが報酬比例の年金です

2-1.300か月に満たない場合

厚生年金の加入期間が短くても心配はいりません。

加入期間が300月(25年)に満たないときは、300月として計算されます。就職して数年で病気になった方も、不利にならないようになっています。

2-2.計算してみる

例:平均標準報酬額30万円・厚生年金の加入が10年(120月)の方

  • 120月は300月に満たないので、300月として計算します
  • 300,000円 × 5.481 ÷ 1000 × 300月 = 約493,290円(報酬比例の年金)
等級計算年額
1級1,059,125円 + 493,290円 × 1.25約1,675,700円
(月約139,600円)
2級847,300円 + 493,290円約1,340,600円
(月約111,700円)
3級493,290円 → 最低保障を下回るので635,500円635,500円
(月52,958円)

 

※お子さんや配偶者がいる場合は、ここに加算がつきます。

ご自身の平均標準報酬額は、ねんきん定期便ねんきんネットで確認できます。

3.年金生活者支援給付金

障害年金を受けていて、前年の所得が一定額以下の方には、年金とは別に給付金が上乗せされます。

  • 1級……月額 7,025円
  • 2級……月額 5,620円

障害年金の請求と同時に手続きできます。請求書と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」を出してください。3級の方は対象外です。

4.いつ、どう振り込まれるか

“支払いのしくみ”

  • 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に振り込まれます
  • 1回の振込は2か月分です(月額の2倍)
  • 15日が土日祝日のときは、その前の平日になります
  • 最初の振込は、決定から1〜2か月後です

さかのぼって認められた分(遡及分)は、初回にまとめて振り込まれます。

5.税金と保険料はどうなるか

  • 所得税・住民税はかかりません(障害年金は非課税です)
  • 確定申告も不要です
  • 1級・2級の方は、国民年金保険料が法定免除になります(届出が必要)
  • 障害年金は扶養の判定に使う収入には含まれます(健康保険の被扶養者の判定など)。税金の扶養とは扱いが違うのでご注意ください

法定免除については障害年金と老齢年金・遺族年金の調整でくわしく解説しています。

6.金額が変わるとき

  • 毎年4月……物価や賃金にあわせて改定されます
  • 更新のとき……障害の状態が変われば等級が上がる・下がることがあります(更新手続き
  • 症状が重くなったとき……ご自身から額改定請求ができます
  • お子さんが18歳を過ぎたとき……子の加算が終わります
  • 20歳前に初診日がある方……前年の所得が一定額を超えると、支給が半分または全額止まります

7.まとめ

“この記事のポイント(令和8年度)”

  • 障害基礎年金は1級1,059,125円/2級847,300円(誰でも同額)
  • 子の加算は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降が各81,300円
  • 障害厚生年金3級の最低保障は635,500円
  • 加入期間が短くても300月として計算される
  • 障害年金は非課税。偶数月15日に2か月分が振り込まれる

※昭和31年4月1日以前に生まれた方は、金額がわずかに異なります(2級 844,900円、3級の最低保障 633,700円)。

「自分の場合はいくらになるか」は、ねんきん定期便をお手元にご用意いただければ、その場で概算をお出しできます。ご相談は無料です。

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