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働きながら障害年金はもらえる?障害の種類別に条件を解説

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私が書きました
shiroki.sr

「働いていたら障害年金はもらえないのですか?」
「今、障害年金をもらっていますが、仕事をしたら止まってしまうんですか?」

就労したら障害年金はどうなるのか、というのは非常に多いご質問です。

結論を先に言うと「ケースバイケース」です。つまり働いていても障害年金をもらえる方はいますし、もらえない方もいるということです。

では、どういう方が「働いていても障害年金をもらえる人」なのでしょうか。

“この記事でわかること”

  • 障害の種類によって、就労の見られ方がまったく違うこと
  • 外部障害(目・耳・手足)は就労がほぼ関係しないこと
  • 精神障害・内部障害では就労状況が大きく影響すること
  • 働き始めても、年金はすぐには止まらないこと

1.障害年金と就労の基本的な考え方

障害年金の目的は「稼得能力の喪失の補填」と言われています。仕事に支障があって働けなくなった、あるいは収入が下がってしまった場合に障害年金を支給しましょう、という目的の制度です。

また「障害認定にあたっての基本的事項」には、等級の例示として次の文章があります。

【2級】 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。(中略)必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

【3級】 労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

ざっくりまとめると、「仕事ができない場合は2級」「仕事ができても支障がある場合は3級」というのが障害年金の基本的な姿勢になります。

しかし実際は、働いていることを理由に3級すら不支給になる方も、働きながら2級の年金をもらっている方もいます。

その理由は、障害の分類と働き方によって認定方法が異なるからです。

2.障害の種類ごとの、就労の見られ方

日本年金機構の分類では、障害の種類は次のようになっています。

分類主な傷病
1. 外部障害眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2. 精神障害統合失調症うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
3. 内部障害呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

 

この分類は「働きながら障害年金をもらえるか」を考えるうえで非常に重要です。分類ごとに「就労」の捉え方が異なるからです。

2-1.外部障害(眼・聴覚・手足)と就労

外部障害の場合、原則として就労能力は障害の認定と無関係です。

たとえば、こんなケース

  • 交通事故で右足の膝から下を切断し、障害年金2級を受給している
  • 職場で配慮を受けながらデスクワークを行い、高額の給料をもらっている
  • 障害年金は止まりません。「膝下切断は2級相当」と下肢障害の認定基準で決まっているからです

外部障害の場合は、目であれば視力や視野、耳であれば聴力、四肢であれば四肢の機能によって、それぞれの障害認定基準が決まっています。

ですから「働いていて給料がいくら」というような話は、審査においてはほとんど無関係になります。

2-2.精神障害と就労

精神障害の場合、就労状況の影響は非常に大きいです。

外部障害と違い、精神障害は「日常生活と就労にどれだけ支障が出ているか」という点を見て等級を判断するからです。

実際に、精神の障害の診断書には就労状況を記載する欄があり、どのように働いているかが明記されます。

精神の障害用診断書の就労状況欄

  • 就労支援施設や障害者雇用での就労 → 審査は有利になります(援助や配慮を受けての保護的な就労だという裏づけになるため)
  • 一般雇用でフルタイムで働けている → 3級すら難しくなります

その他にも、障害とそれに対する配慮をどれだけ受けているかで扱いが変わります。

▶ 詳しくは 精神の障害年金|働いていても受給できる?考慮すべき要素を解説 をご覧ください。

2-3.内部障害(がん・心疾患・腎疾患など)と就労

内部障害の場合も、就労状況は原則として審査に影響します。

例外として、人工透析や人工弁などそれ自体が何級と決まっているものもあります。その場合は就労状況とは無関係に障害認定されます。

しかしほとんどの内部障害は、診断書に記載される各種の検査結果一般状態区分を組み合わせて審査を行います。

区分一般状態等級目安
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの(例えば、軽い家事、事務など)3級程度
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの2級~3級程度
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの2級程度
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの1級程度

 

このように、内部障害の場合は就労状況も含めた全体的な活動能力が採点されます。

肉体労働ができなくなった場合は3級、軽労働すらできなくなった場合は2級というのが、だいたいの水準です。

2-4.検査数値の基準がない内部障害は、さらに厳しく見られます

内部障害の中には、検査数値などの明確な基準がないものがあります。たとえばがんによる「衰弱」を理由に請求する場合です。

その場合は、がんが引き起こす障害と抗がん剤による副作用などを総合して「日常生活にどれだけ支障があるか」を見ます。明確な基準がないことから、一般状態区分および就労状況はさらに厳しい目で見られます。

実際に、診断書で一般状態区分「ウ」と評価されても「実際に働けているから3級も不支給」という認定をされてしまった事例があります。

では、内部障害で就労していた場合、どういう形で請求すればよいのでしょうか。重要なのは就労において生じる支障と、実際に受けている配慮を伝えることです。

“3級が認められた、がんの事例”

  • 厚生年金に加入していたものの、抗がん剤治療のため月の半分以上は休んでいた
  • 残りの半分も体調不良が続き、非常に手厚い配慮を受けて働いていた
  • こうした保護的な就労状況であることを伝えて、3級に認定されました

他にも、外出不能のため在宅でできる範囲のみ仕事をしていたり、仕事は全くできていないが在籍だけはさせてもらっているなど、非常に保護的な配慮を受けているケースがあります。

このような状況を病歴申立書で申し立てるのは当然として、診断書にもしっかりと明記してもらうのが望ましいです。

精神以外の診断書には、就労状況を書く欄がありません。ですから、こちらからしっかりと「書いてほしい就労状況」を医師に伝える必要があります。

3.働き始めると、年金はいつ止まる?

精神障害・内部障害の場合は、一度受給権を取得したとしても、その後の就労状況によっては等級が下がったり不支給になることがあります。

3-1.年金が止まるのは「更新」のとき

よく心配されるのが「働きだすと、年金はすぐ止まっちゃうの?」というものです。

結論から言うと、年金はすぐには止まりません。

仮に元気になったり傷病が治ったりしても、停止するのはあくまで更新の際です。極端な話、受給権を得てからすぐに働き始めたとしても、次回の更新までは止まりません。

3-2.所得制限にかかる場合(20歳前の傷病による障害基礎年金)

「年金が止まるのは更新のタイミング」と言いましたが、受給している障害年金が「20歳前の傷病による障害基礎年金」だった場合は所得制限の対象になります。

前年の所得年金はどうなるか
3,761,001円~4,794,000円2分の1が支給停止
4,794,000円を超える全額が支給停止

 

  • 停止する期間は10月分から翌年9月分までです
  • 上の額は単身者のものです。扶養親族1人につき38万円(老人控除対象配偶者・老人扶養親族は48万円、特定扶養親族等は63万円)が加算されます
  • この支給制限は障害状態や更新とは無関係に行われるため、外部障害でも年金が停止する可能性があります

4.まとめ

「働けるなら障害年金は絶対にもらえない」と誤解されている方もいますが、外部障害であれば就労状況はほとんど関係ありません。

内部障害であっても、働き方によっては受給権を得ることができます。

「働けるなら障害年金はもらえないに違いない」と思い込んでしまうと、もらえるはずの年金を失ってしまいます。

判断に迷われたときは、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

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