
「就労継続支援A型に通所していても障害年金はもらえますか?」
「就労継続支援B型に通所していますが、年金がもらえないと聞きました」
就労継続支援A型・B型事業所の給料や工賃だけで生活していくのは大変です。
障害年金は生活費用の補填として国から支給される年金です。就労継続支援A型・B型事業所に通所していても、障害年金をもらうことができます。
“この記事でわかること”
- A型・B型に通所していても障害年金はもらえること
- A型とB型の一番の違いは雇用契約があるかないか
- それぞれの仕事内容の例
- 事業所の探し方
1.A型とB型の一番の違いは「雇用契約」
| 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|
| 雇用契約 | あり | なし |
| 受け取るもの | 給料(最低賃金額以上が保障されます) | 工賃(最低賃金額を下回ることが多いといわれています) |
| 働き方 | 勤務形態は基本的に一般就労と変わらないが、1日の勤務時間が比較的短い | 自分のペースで働ける |
1-1.就労継続支援A型とは
障害や難病のある方で一般企業での勤務が難しい場合に、雇用契約を結んで、支援がある職場で働くことができる福祉サービスです。
原則として障害者手帳や特定疾患医療受給者証等が必要となります。仕事内容の一例は次のとおりです。
- パソコンによるデータ入力代行
- カフェやレストランのホールスタッフ
- ご当地ストラップなどのパッキング
- 車部品などの加工
1-2.就労継続支援B型とは
年齢や体力などの面で雇用契約を結んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことができる福祉サービスです。
作業の対価である工賃をもらいながら、自分のペースで働くことができます。作業内容は事業所によってさまざまですが、例をあげると次のようなものがあります。
- 名入れ刺繍などの手工芸
- 部品加工
- 農作業
- 衣類のクリーニング
- 喫茶店での調理
- パンやクッキーなどの製菓 など
※A型の平均賃金・B型の平均工賃は毎年度公表されています。最新の数値は 厚生労働省「平均工賃(賃金)月額の実績について」 をご覧ください。
2.A型・B型での就労は、障害年金の審査でプラスに働きます
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」では、就労継続支援A型・B型での就労は「相当程度の援助を受けて就労している場合」にあたるとされ、1級または2級の可能性を検討するとされています。
つまりA型・B型に通所していることは、障害年金の請求においてマイナスではなく、むしろ有利に働きます。
▶ 詳しくは 精神の障害年金|働いていても受給できる?考慮すべき要素を解説 をご覧ください。
3.事業所の探し方
A型・B型ともに、事業所を利用するにはまず情報を集めて働きたい事業所を探しましょう。
- 通院している場合は、病院やクリニックがおすすめの事業所を紹介してくれることもあります
- 市区町村の障害福祉窓口やハローワークで相談する
- WEBサイトなどで検索する
- 見学や体験利用をして、自分に合った働きやすそうなところを探す
4.まとめ
就労継続支援A型・B型に通所していても、障害年金はもらえます。
むしろ「配慮を受けながら働いている」という事実は、審査において重要な情報になります。
「自分の場合はどうだろう」と思われたら、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
