
障害年金の請求を考えている方で、傷病手当金をもらったことがある方も多いのではないでしょうか。
会社勤めをすると健康保険と厚生年金の制度に加入します。病気やケガで会社に行けない間は、健康保険制度から傷病手当金がもらえます。
これは障害年金とは別の制度です。では、傷病手当金をもらったら障害年金はどうなるのでしょうか?
“この記事でわかること”
- 傷病手当金の金額・期間・条件
- 障害基礎年金だけなら、傷病手当金と両方もらえること
- 障害厚生年金は調整されること
- 老齢年金・労災・出産手当金・給料との調整
1.傷病手当金とは
病気やケガで会社を休み、給料がもらえない間の生活費として健康保険から支給されるのが傷病手当金です。
対象にならない方
- 国民健康保険に加入している方(この制度がありません)
- 会社勤めをしている本人が受ける制度のため、扶養のご家族
- 退職後に任意継続被保険者になっている方
1-1.もらえる条件
病気やケガのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
1-2.支給される金額
1日あたりの金額
支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 3分の2
※支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、標準報酬月額の平均になります。
つまり、お給料の3分の2くらいがもらえるということです。
1-3.もらえる期間
病気やケガで休んだ期間のうち、最初の3日を除いた4日目から通算して1年6か月の間は支給されます。
つまり、傷病手当金が支給された以降で会社に出勤できた日を除いて、休んだ日の通算が1年6か月まではもらえるということです。
1-4.退職後も受け取るための条件
傷病手当金をもらって休職したまま退職してしまうケースも少なくありません。退職後も傷病手当金をもらうには、次の条件があります。
“退職後も受け取るための2つの条件”
- 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あること
- 退職日に病気やケガのために出勤していないこと
2.他の制度との調整
傷病手当金は、他の制度から年金や手当金などをもらっている場合には調整がかかります。
| 相手の制度 | 傷病手当金はどうなるか |
|---|---|
| 障害基礎年金だけ | 調整はかかりません。両方もらえます |
| 障害厚生年金・障害手当金 (同じ病気やケガによるもの) | もらえません。 ただし障害年金の年額を360で割った日額と傷病手当金の日額を比べ、障害年金の日額のほうが少ない場合は差額がもらえます |
| 老齢年金 (退職後に傷病手当金をもらう場合) | もらえません。 ただし老齢年金の年額を360で割った日額のほうが少ない場合は差額がもらえます |
| 労災保険の休業補償給付 | もらえません。 ただし休業補償給付の日額のほうが少ないときは差額がもらえます |
| 出産手当金 | 傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、差額がもらえます |
| 給料 | 休んだ期間について給与の支払いがある場合はもらえません。 ただし給与の日額のほうが少ないときは差額がもらえます |
3.まとめ
病気やケガ、出産などいろいろな理由で働けなくなった場合には、生活を保障してくれる制度がたくさんあります。しかしすべての制度からお金をもらえるわけではありません。
「障害年金と傷病手当金は両方もらえると思っていた」とご相談者から言われることもあります。
同じ障害年金でも、障害基礎年金は調整がなく両方もらえますが、障害厚生年金は調整されるため両方もらうことができません。
ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。
