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生活保護と障害年金|二本立てでは無理でも請求するメリットと障害者加算

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私が書きました
shiroki.sr

生活保護を受けている方から、障害年金のご相談をいただくことが多くあります。

「生活保護費が足りなくて、障害年金で少しでも収入を増やしたい」という方が多いです。

また自治体によっては、障害年金受給が可能かを医師に照会し、その結果、保護課の担当者から「障害年金を受けてください」と言われることがあります。

“この記事でわかること”

  • 障害年金と生活保護は二本立てではもらえないこと
  • それでも請求する2つのメリット(障害者加算・保護を抜けた後)
  • 診断書代や社労士報酬を必要経費として認めてもらえる場合があること

1.まず結論:二本立てではもらえません

残念ながら障害年金と生活保護は重複して受給することができません。調整がかかってしまいます。

具体的には障害年金が優先的に支給されますが、生活保護費から年金額が差し引かれて、プラスマイナス0になってしまいます。

では、障害年金を請求する意味はないのかというと、そういうわけではありません。大きく2つのメリットがあります。

2.それでも障害年金を請求する2つのメリット

2-1.障害者加算がつきます

障害年金1級または2級相当の障害であれば、障害者加算をつけることができます(等級によりますが、手帳による申請も可能です)。

額は障害の程度や自治体によっても変わりますが、おおむね月15,000円~26,000円程度となっています。

この分は、調整されずに手元に残ります。

2-2.生活保護を抜けた後の支えになります

生活保護には生活上の制限があるため、「いずれ生活保護を抜けたい」と考える方は多いです。また、生活保護費が打ち切られたときの不安を抱えている方も少なくありません。

生活保護中は、障害年金はあってもなくても変わらないかもしれません。しかし生活保護が終わったときに「障害年金があるかないか」は大きな違いになります。

  • 「生活保護を抜けても障害年金がある」という安心につながる
  • 「障害年金があれば、社会復帰できるかもしれない」という前向きな考えにつながる

3.デメリットは「費用」。でも経費にできる場合があります

生活保護受給中の場合、デメリットとなるのはやはりコスト面です。

病院に依頼する診断書代、受診状況等証明書代に加え、社労士に頼む場合の報酬などが発生します。

通常はそれらのコストに対し、障害年金が振り込まれるという金銭的なメリットがあります。しかし生活保護を受給している場合、障害年金が振り込まれても保護費が調整されるため、費用部分だけがマイナスになってしまいます。

ぎりぎりの生活を送っている方からすれば「障害年金の請求はできない」という結論になってしまいがちです。

しかし実は「生活保護法による保護の実施要領」によれば、年金などの収入を得るために必要な費用については、経費として認めてもらえることになっています。

必要経費として認められれば、生活保護費の調整額が減額される=コストが軽減されるということになります。

3-1.診断書代などの書類代

何が必要経費で何が違うかは行政の判断になりますが、診断書代などの書類代は認められる可能性が高いです(絶対ではありません)。

ただし扱いは自治体によって異なります。

  • 病院に書類代を直接払ってくれる場合
  • 後で必要経費として精算する場合
  • 受給権が認められた場合のみ払ってもらえる場合

少なくとも、書類を病院に依頼する前に、担当のケースワーカーに相談してみることをおすすめします。

3-2.社労士報酬

社労士に代行を頼んだ場合は、社労士報酬が発生します。これが必要経費に該当するかは本当にケースバイケースです。

  • 割と柔軟に認めてくれる自治体もある
  • 「絶対に認めない」という自治体もある
  • 「どうしても必要な事情がある場合(例えば本人が手続きできない状態)は認める」という扱いの自治体もある

大きな出費になる可能性があるため、社労士に依頼する前に、経費として認められるかを必ず担当者に相談してください。

4.まとめ

ご相談者の中には、障害年金と生活保護を二本立てでもらえないとわかった瞬間にあきらめてしまう方も多いです。

ですが、生活保護を受けていても障害年金を請求するメリットはあります。

特にいずれ生活保護を抜けるつもりであれば、障害年金の受給は強い味方になります。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。ご相談は無料です。

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