
「障害年金の審査は、どのように行われるのか?」
よくいただくご質問です。この記事では、請求してから結果が届くまでの流れと、審査の中身について解説します。
“請求から結果までの流れ”
- ① 形式面の審査 初診日の証明・納付要件など、要件を満たしているか
- ② 障害の状態の審査 認定基準に該当するか、何級か
- ③ 結果の通知 平均で約3か月(半年かかることもあります)
目次
1.障害年金の審査に地域差はありますか?
A.現在、審査における地域差はありません。
かつては地域差が問題になったことがありました。
少し前までは、障害厚生年金の審査は東京で、障害基礎年金の審査は都道府県ごとの事務センターで行われていました。
そのため「あの県は障害年金が通りやすい」「あの県は最近厳しい」という話が当然のように語られ、実際に「同じ障害であるにもかかわらず、地域によって等級の判定が違う」ことが問題になっていました。
こうした声を受けて厚生労働省が調査したところ、次のような差が見つかりました。
- 不支給割合が高い県(大分県) 24.4%
- 不支給割合が低い県(栃木県) 4%
- 最大で6倍の地域差
この結果を受け、平成29年4月から、すべての障害年金の審査が東京にある日本年金機構障害年金センターで行われることになりました。
ですから現在は、請求した地域による差はありません。
2.審査はどのように行われますか?
2-1.まず、形式面の審査が行われます
「初診日の証明ができているか」「納付要件はクリアしているか」など、障害年金の要件を満たしているかを審査します。
満たしていなければ「却下」です。返戻による補正の指示が来ることもありますが、却下となれば「却下決定通知書」が届きます。
2-2.次に、障害の状態が審査されます
形式的な要件を満たしていた場合は、障害の状態が認定基準に該当しているか、何級に当たるかが審査されます。
審査期間は平均3か月といわれています。3か月が経過すると「審査遅延のお知らせ」という通知が届きます。
場合によっては半年かかることもありますが、受給が決まれば審査にかかった数か月分の年金もまとめて支給されますので、受給できる年金額が減ることはありません。
2-3.結果が通知されます
| 結果 | 届く書類 |
|---|---|
| 受給が決まった | 年金証書・年金決定通知書 |
| 不支給になった | 不支給決定通知書 |
| 要件を満たさず却下 | 却下決定通知書 |
なお、不足書類や追加資料を求められることもあります。その場合はいったん書類が返戻されます。
3.審査は誰が行っていますか?
A.「認定医」と呼ばれる医師が行っています。
認定医の名称は公表されていませんので、専門分野や経験などは一切不明です。
基本的には認定医が単独で審査を行っています。ただし「認定医の医学的な総合判断を特に要する事例は、他の認定医の意見も聞いて判断する」という通達が出されており、複数で審査することもあるようです。
審査の際には認定調書と呼ばれる書類が作られ、そこに等級を決定した理由などが記載されます。
<認定調書> ※クリックで拡大(個人情報は黒塗りにしてあります)
認定調書は内部的な書類ですが、開示請求をすることで中を確認することができます。
審査請求の際にはこの認定理由を確認する必要があるため、開示請求をすることが多いです。
4.まとめ
障害年金の審査については不明な点も多いですが、わかる範囲で記載しました。
認定調書を見ると、丁寧な理由が記載されていることもあれば、思わず首をかしげたくなるような理由もあります。
おかしいなと思いながら審査請求すると、あっさり処分変更になることもあります。
障害年金の等級審査というと、ものすごく厳密な審査というイメージがありますが、認定医も人間ですからミスもあるということだと思います。
もし下された処分に納得がいかないときは、審査請求という手段があるという点は覚えておいてください。ご相談は無料です。
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